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遺言・相続

札幌オアシス法律事務所の対応ポイント

1、将来のトラブルを未然に防ぐアドバイスを心がけます

65歳以上の人口割合が4分の1を超える超高齢化社会を迎え、「終活」という言葉を耳にすることが増えました。
「終活」とは、残された人生を自分らしく過ごすための準備活動というような意味があるそうです。「終活」には、残された家族の負担を減らすという効果もあります。
遺言書の作成のほか、財産管理契約や任意後見契約など、将来のトラブルを未然に防ぐためのアドバイスによって、あなたの終活をサポートします。

2、相続人間で“しこり”の残らない解決を心がけます

遺言書がないときは、遺産の分け方について相続人間で話し合うことになります。意見が一致しなければ、調停や審判を申し立てることになります。
実家を誰が相続するか、親の面倒を見てきたことを考慮してほしいなど、きょうだいや親戚との協議は、ときに感情的になり、お互いの言い分を譲らずに話がまとまらないことが少なくありません。
当事務所では、依頼者様の言い分を最大限尊重することは当然ですが、協議が整ったあとのことも視野に入れて、お互いに譲るべきところは譲り、できる限り迅速かつ円満な解決ができるよう心がけます。

3、ご自宅や入院先にも伺います

遺言書の作成をお考えの方には、ご高齢であったり、ご病気を抱えたりしていることもあると思います。
当事務所では、ご相談者様のご都合に合わせて、ご自宅や入院先にも訪問して対応いたします。
お気軽にお問い合わせください。

遺言・相続に関する豆知識

Q)遺言書はどのように作ればよいですか。

A)遺言書には、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の主に3つの種類があります。
自筆証書遺言は、遺言の内容を自ら手書きして作成するものですが、ルール違反があると無効になるおそれがあります。
これに対し、公正証書遺言は、公証役場にて、公証人の面前で、証人立会いのもとに、口述した遺言の内容を筆記してもらい作成します。
無効となる可能性が少なく、改変や紛失の心配もありません。
公証人への手数料など費用はかかりますが、その後の紛争を防ぐには最も安全で確実な方法です。

Q)遺言書がある場合、書かれている内容に従う必要がありますか。

A)基本的には遺言に従わなければなりませんが、遺言書に遺言執行者が定められていない場合は、相続人全員の同意がある限りは、遺言書に記載された内容と異なる内容の遺産分割協議も有効とされています。
遺言書に遺言執行者が定められている場合でも、相続人全員の同意と遺言執行者の同意があれば有効と考えられています。
ただし、遺言執行者の職務は遺言の内容どおり執行することにあるため、遺言執行者に同意してもらうことができるのは、特別な事情がある場合に限られると考えられます。

Q)遺言書がない場合、どのように遺産を分ければよいですか。

A)遺言書がなければ法律で決められた割合で分けます。これを「法定相続分」といいます。
ただし、相続人全員が話し合って合意すれば、法定相続分と異なる割合で分割することもできます。
相続人全員で話し合って、誰が、何を、どのような割合で相続するかを決めることを「遺産分割協議」と言います。

Q)「全財産を長男に相続させる」と遺言書に書かれていました。次男である私は遺産を相続できないのでしょうか。

A)兄弟姉妹を除く法定相続人が法律上取得することが保障されている相続財産の割合のことを「遺留分」といいます。次男であるあなたにも遺留分が認められます。
長男に対し、遺留分の範囲内で金銭の支払いを求めることができます。これを「遺留分侵害額請求」と言います。

Q)父が亡くなりましたが、父が遺した借金を払う必要がありますか。

A)相続財産には、不動産や預貯金だけではなく、借金などの負債も含まれます。ただし、負債の方が上回る場合には、相続を放棄することができます。
相続放棄の手続きは、原則として相続人が相続の開始を知ったときから3ヵ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりませんので、お早めに弁護士へご相談ください。

札幌オアシス法律事務所のサポート内容

公正証書遺言の作成
当事務所で遺言書の文案を作成し、公証役場にその文案に基づいた公正証書の作成を依頼します。
公証人との日程調整はもちろん、証人がいない場合のサポートも行います。公証役場に行くことが困難な場合は、公証人に出張を依頼します。
遺産分割協議書の作成
相続人全員の話し合いで遺産の分け方を決めた書面のことを遺産分割協議書と言います。
遺産分割協議の方法や遺産分割協議書の作り方を誤ると、やり直しになってしまうことがあります。少しでも不安がある場合は、お早めに弁護士にご相談ください。
遺産分割調停・審判
相続人間の話し合いで解決することができない場合、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てを行います。
調停でも話し合いでまとまる見込みがない場合、自動的に審判手続きへ移行します。
当事務所では、依頼者様の意向を調停や審判の場でしっかりと主張します。依頼者様の思いが調停官や裁判官に正しく伝わるように、経験豊富な弁護士にお任せください。
遺留分侵害額請求
遺留分を算定するために、他の相続人に対し、遺産目録の開示を求めます。遺留分の算定ができれば、遺留分を侵害している相手に対し、遺留分侵害額請求をします。
請求に応じないときは、調停を申し立てたり、訴訟を提起したりします。適切な遺産を受け取るためにも、弁護士にお任せください。
相続放棄の申述
相続放棄の手続きは、原則として相続人が相続の開始を知ったときから3ヵ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。
お早めに弁護士へご相談ください。

札幌駅北口の“オアシス”です