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交通事故

札幌オアシス法律事務所の対応ポイント

1、ご自宅や入院先にも伺います

交通事故の被害者となってしまった方にとって、怪我を負い、治療を受けながら相手方の保険会社や弁護士と直接交渉することは、心身ともに大きなストレスとなります。
弁護士に依頼することで、相手方の保険会社や弁護士と交渉する精神的ストレスはもちろん、それにかかる時間や労力も軽減することができます。
また、交通事故の過失割合を決める際には、事件現場の状況を正確に把握するために、被害者であるあなたの記憶が新鮮なうちにお話をお聞きする必要があります。

当事務所では、事務所に来て相談することが難しい方にも早期に対応できるよう、あなたのご自宅や入院先に伺い、事故の状況について具体的に聞き取りをしたうえで、あなたのご相談にお答えします。

2、適正な賠償金を受け取ることができるよう尽力します

交通事故に遭われた方の中には、相手方の保険会社や弁護士との交渉によるストレスから早く解放されたいと思うあまり、提示された賠償金額をそのまま受け入れてしまう方も少なくありません。
しかし、保険会社の賠償額の算定基準は、裁判基準(裁判所で認められる可能性が高い賠償額の基準)よりも低いことが少なくありません。

当事務所では、あなたが交通事故で負ったケガや財産的な被害に応じて、裁判基準や損害賠償請求手続の流れを丁寧に説明しながら、適正な賠償額を受け取ることができるよう尽力いたします。

3、費用が不安な方もご安心ください

いざ弁護士に頼みたいと思っても、費用が不安だという方もいるはずです。
当事務所は、お金の心配をせずに気兼ねなくご相談いただけるよう、初回相談は無料で対応しています(当事務所にお越しいただいてのご相談に限ります)。

また、あなたやあなたのご家族が加入されている自動車保険に「弁護士費用特約」が付帯されている場合は、原則として弁護士費用をご負担いただく必要はありません。
弁護士費用特約が付帯されていない場合でも、依頼していただく際の着手金や報酬金については、事前に丁寧にご説明いたしますので、ご安心ください。

経済的に厳しく、弁護士報酬を負担することが困難な場合は、法テラスによる民事法律扶助制度の利用も可能ですので、お気軽にご相談ください。

>報酬についての詳細はこちら

交通事故に関する豆知識

Q)交通事故でけがをしました。相手方にどのような請求ができますか。

A)下記のような請求項目が挙げられます。
・治療費
・通院交通費
・入院雑費
・付添看護費
・休業損害
・傷害慰謝料(入通院慰謝料)
・逸失利益
・後遺障害慰謝料

Q)交通事故の損害賠償の基準にはどのようなものがありますか。

A)自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準と言われるものがあります。
自賠責基準とは、自賠責保険の基準で、交通事故の被害者に対する最低限度の補償という性格があります。
任意保険基準とは、各任意保険会社が定めている支払い基準です。
弁護士基準とは、裁判所の判例などを参考にした基準で、公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部が発行している「損害賠償額算定基準」(いわゆる赤本)に記載されているものです。

基本的には、弁護士基準>任意保険基準>自賠責基準となります。
相手方の任意保険会社から損害賠償金の提示があっても、すぐに応じるのではなく、一度当事務所にご相談ください。

Q)専業主婦でも休業損害を請求できますか。

A)休業損害とは、交通事故によるケガで休業したことにより失われた収入をいいます。専業主婦の方でも家事労働には金銭的な価値があるとみなされているので、休業損害を請求できます。
休業損害は、基礎収入の日額に休業日数を乗じて計算されます。基礎収入の日額は、自賠責基準では5700円、弁護士基準では約1万円になります。また、休業日数は、病院への入通院日数を基礎とするのが一般的です。

Q)後遺障害の有無や程度はどうやって決めるのですか。

A)一定の期間、治療を続けていくと、ある時点でそれ以上の回復が見込めないという状態になります。このような状態を「症状固定」といいます。
一般的には、事故後6か月程度を目安として、主治医が判断し、治療が打ち切られることになります。症状固定と判断された時点で残った障害を「後遺障害」と言います。
その後、通常であれば、相手の保険会社が自賠責保険の損害保険料率算出機構に申請して、後遺障害の有無や程度を認定することになります。

Q)逸失利益とはどうやって算定するのですか。

A)逸失利益とは、交通事故の被害がなければ得られていたであろう経済的利益を失ったことによる損害をいいます。交通事故の被害で後遺障害が認定された場合に請求できます。
後遺障害による逸失利益の基本的な算定方法は、「基礎収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」になります。
労働能力喪失率は、後遺障害等級によって異なります。労働能力67歳から症状固定日の年齢を引いた期間になります。

札幌オアシス法律事務所のサポート内容

入通院先の医師との交渉
治療の打ち切りの判断や後遺障害の診断については、主治医に対し、あなたの症状を正確に伝える必要があります。
当事務所では、依頼者様からけがの状態を詳細に聞き取り、主治医に対し、正確に伝える際のサポートをします。
相手方の保険会社との交渉
相手方の保険会社から損害賠償金に関する提示がない場合は、依頼者様の治療内容や症状を詳細に聞き取り、弁護士基準による損害額を算定して、保険会社と交渉します。
すでに相手方の保険会社から損害賠償金の提示があった場合でも、弁護士基準で支払うよう保険会社と交渉します。
ADR(裁判外紛争解決手続)
裁判以外の手続により、当事者以外の第三者に間に入ってもらって紛争を解決することを言います。
交通事故の場合は、日弁連交通事故相談センターや交通事故紛争処理センターの手続を利用することができます。
訴訟に比べて早期解決を図ることができますが、後遺障害の有無や程度について争いがあるときは利用できません。
損害賠償請求訴訟
後遺障害等級認定や事故とケガとの因果関係などについて争いがある場合は、相手方の保険会社との交渉による解決が難しく、ADRを利用することもできないので、加害者に対し損害賠償請求訴訟を提起することになります。
死亡事故の場合には、被害者の遺族が原告となって損害賠償請求をすることになります。

札幌駅北口の“オアシス”です