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離婚

札幌オアシス法律事務所の対応ポイント

1、まずはしっかりお話を伺います

それまで夫婦関係にあった相手との離婚に向けた話し合いは、感情的になってしまうことが多く、心身ともに大きな負担となります。弁護士に依頼することで、相手方や相手方の代理人弁護士と交渉する精神的ストレスはもちろん、それにかかる時間や労力も軽減することができます。
札幌オアシス法律事務所では、あなたのお話をしっかりと伺ったうえで、あなたが抱えている問題を解決するために取りうる方法について、メリットだけでなくデメリットも説明し、最適なプランを提案いたします。

2、あなたの味方として最善の解決を目指します

離婚にあたっては、子どものこと、お金のこと、将来のことなど、様々なことを考えなければなりません。なんとなく合意してしまうと、その後の人生に大きな影響を及ぼすかもしれません。
札幌オアシス法律事務所は、これまで離婚を含むたくさんの男女問題に携わってきました。これまで培った豊富な経験・ノウハウを駆使し、あなたの味方として、新たな人生の第一歩を踏み出すための「最適な解決」の実現に向け全力を尽くします。

3、費用が不安な方もご安心ください

いざ弁護士に頼みたいと思っても、費用が不安だという方もいるはずです。
札幌オアシス法律事務所は、お金の心配をせずに気兼ねなくご相談いただけるよう、初回相談は無料で対応しています。また、依頼していただく際の着手金や報酬金については、事前に丁寧にご説明いたしますので、ご安心ください。経済的に厳しく弁護士報酬を負担することが困難な場合は、法テラスによる民事法律扶助制度の利用も可能ですので、気軽にご相談ください。

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離婚に関する豆知識

Q)離婚の手続には、どのようなものがありますか。

A)離婚の手続には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚があります。協議離婚とは、夫婦間で離婚の話し合いがまとまったときに、離婚届を役所に届け出ることによって成立します。夫婦間で離婚の話し合いがまとまらないときは、まず家庭裁判所に離婚調停(正式には夫婦関係調整調停といいます)を申し立てることになります。調停は、裁判所において話し合いによる解決を目指す制度であり、調停でも話し合いがまとまらなければ、離婚訴訟によって裁判所の判断を仰ぐことになります。離婚訴訟では、民法上の離婚原因がないと離婚は認められません。

Q)離婚するときに決めないといけないことは何ですか。

A)夫婦の間に未成年の子どもがいる場合は、親権者を決めなければなりません。親権者になった親は、他方の親(非親権者)に対し、養育費を請求することができます。また、非親権者は、親権者に対し、子どもとの面会を求めることができます。夫婦が婚姻中に協力して得た財産については、離婚に伴い、財産分与を請求することができます。配偶者がサラリーマンなどで厚生年金に加入している場合は、年金分割を請求することもできます。

Q)親権者はどうやって決まるのですか。

A)夫婦間の話し合いで決まらないときは、調停や審判などの裁判所の手続によって決めることになります。裁判所が親権者を決める基準は、「子の利益」、すなわち未成年の子どもの健全な育成に適うかという観点です。

Q)養育費はどうやって決まるのですか。

A)養育費とは、未成年の子どもが自立するまでに必要となる費用です。夫婦間の話し合いで決まらないときは、調停や審判などの裁判所の手続によって決めることになります。養育費の算定基準は、父母の収入や未成年者の年齢を考慮した、いわゆる算定表を用いて算定する方法が定着しています。

Q)財産分与の対象はどのようなものですか。

A)夫婦が婚姻中に得た財産は、原則として、名義に関係なく財産分与の対象となります。夫婦の一方が婚姻前から所有していた財産や、婚姻中に一方が相続した財産は、特有財産として財産分与の対象にはなりません。財産分与の割合は、共有財産について原則として折半することになります。財産分与請求は、離婚後2年以内に行う必要があります。

Q)年金分割とはどのようなものですか。

A)一方が厚生年金に加入していた夫婦が離婚した場合、将来もらえる年金額が不均衡にならないように、婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録の合計額を当事者間で分割するという制度です。年金分割の方法には、当事者間の合意による合意分割のほか、一定の場合に一方当事者の請求によって分割できる3号分割があります。年金分割についても、離婚後2年以内に行う必要があります。

札幌オアシス法律事務所のサポート内容

相手方との交渉
当事者間で離婚に向けた話し合いができない場合、弁護士があなたの代理人として相手方と交渉します。
公正証書の作成
離婚について当事者間で合意した内容について、公正証書を作成する場合のサポートをします。
離婚調停・審判
当事者間で離婚に向けた話し合いができない場合や話し合いがまとまらない場合に、弁護士があなたの代理人として離婚調停を申し立て、裁判所の調停手続に同席します。
婚姻費用分担調停・審判
相手方が生活費を払ってくれない場合は、離婚が成立するまでの間の生活費の支払いを求めることができます。請求しても払わない場合は、弁護士があなたの代理人として婚姻費用分担調停を申し立て、裁判所の調停手続に同席します。
離婚訴訟
離婚調停でも離婚について合意できなかった場合、弁護士があなたの代理人として離婚訴訟を提起し、離婚を認める判決の獲得を目指します。
養育費減額(増額)請求
いったん取り決めた養育費の額を減額(増額)してほしい場合、弁護士があなたの代理人として相手方に減額(増額)を求め、合意できない場合は、養育費減額(増額)調停を申し立てます。
不貞慰謝料請求
不貞行為によって夫婦関係が破綻した場合は、不貞を行った配偶者やその不貞相手に対して慰謝料請求をすることができます。話し合いで解決できない場合は、弁護士があなたの代理人として、不貞を行った配偶者やその不貞相手の一方または双方に対して慰謝料を請求し、支払わなければ慰謝料請求訴訟を提起します。

札幌駅北口の“オアシス”です